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貸倒引当金の概要

貸倒引当金は、期末における債権(主に売掛金、受取手形、貸付金など)の貸倒れに備えて、将来発生するであろう損失額を合理的に見積もって計上する引当金です。貸倒引当金繰入額は損金または費用として処理され、引当金残高は貸借対照表上、債権の控除項目または負債性引当金として表示されます。


仕訳例

決算における貸倒引当金の繰入れ(期末残高の見直し)

例:売掛金1,000,000円に対し、過去の貸倒実績等をもとに1%(10,000円)の引当が適正と判断された場合

(借方)貸倒引当金繰入 10,000 /(貸方)貸倒引当金 10,000

※ すでに貸倒引当金が7,000円計上されていた場合は、差額の3,000円のみを繰り入れる。

(借方)貸倒引当金繰入 3,000 /(貸方)貸倒引当金 3,000


翌期に実際の貸倒れが発生した場合(引当金の取崩)

例:過年度に引当済みの債権5,000円が貸倒れた場合

(借方)貸倒引当金 5,000 /(貸方)売掛金 5,000

※ 事前に引当されていない場合は、貸倒損失を直接計上

(借方)貸倒損失 5,000 /(貸方)売掛金 5,000


会計上と税務上の相違

会計上は見積もりに基づき柔軟な計上が認められていますが、税務上は法人税法上の規定に従って損金算入限度額が設定されています。法人税法上の引当方法は以下のとおりです。

一括評価金銭債権(中小企業向け)

中小企業者等に該当する法人は、売掛金や貸付金等のうち正常債権に該当するものに対して、過去3年間の貸倒実績率に基づく合理的な率、もしくは法定率(原則5.5%)を乗じて算定した金額を限度に損金算入できます。

個別評価金銭債権

滞留債権や破産更生債権などについては、個別に貸倒見込額を算定して損金算入できます。法人税基本通達9-6-1、9-6-2、9-6-3などに基づき、要件を満たす必要があります。


実務上の留意点

 

  • 決算時には、前期末残高と比較して増減要因を明確にし、評価の根拠を文書化しておくことが望ましい。

  • 税務調整が必要な場合は、別表四(損金不算入・加算)および別表五(一)(引当金明細)への記載漏れに注意。

  • 顧問先が中小企業者である場合、一括評価の要件に該当するかの確認と、適用可否の判断も重要。

  • 業種ごとに貸倒リスクの傾向が異なるため、業種別実績を参考に引当率を検討することも実務上有効。

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