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支払手形とは

支払手形とは、企業が取引先に対して、将来の特定の日に一定金額を支払うことを約束する有価証券の一つです。主に商取引における掛取引の決済手段として利用されます。支払手形の振出によって、現金を使わずに債務の決済が可能となるため、資金繰りの調整や企業間の信用取引に有効です。

会計上は、発行企業にとっては将来の支払い義務を負うため、貸方に流動負債として計上されます。


仕訳の基本

取引内容に応じて以下のような仕訳が行われます。

【例1】商品100万円を仕入れ、支払手形を振り出した場合

(借方)仕入 1,000,000 /(貸方)支払手形 1,000,000

これは、仕入債務を現金ではなく手形により支払うこととした処理です。

【例2】支払期日を迎え、実際に決済された場合

(借方)支払手形 1,000,000 /(貸方)当座預金 1,000,000

この段階で、債務が履行され、支払手形勘定は消滅します。


実務上の留意点

 

支払手形は、記載された支払期日に確実に決済できなければなりません。資金不足等により決済不能となると「不渡り」となり、2回目の不渡りで取引停止処分を受けるリスクがあります。このため、手形の振出管理と資金繰りの計画は密接に連動させる必要があります。

貸借対照表での表示

通常、1年以内に支払期限が到来するため、支払手形は流動負債に分類されます。ただし、支払期日が1年を超える場合には、長期未払手形として固定負債に区分されることもあります。

手形と電子債権の違い

最近では、従来の紙の手形に代わって「電子記録債権(でんさい)」の利用が増えています。でんさいは支払手形と会計処理が類似しており、電子記録債務という別勘定科目を使うケースもありますが、実務上は支払手形に含めて処理されることもあります。

手形割引や裏書譲渡との関連

支払手形は流通性があるため、受取人が第三者へ裏書譲渡することがあります。この場合、振出人は譲渡先にも支払い義務を負います。信用リスクの管理という観点でも重要な論点です。


税務上の取扱い

支払手形に関する会計処理法人税法上の取扱い大きな差異ありません商品役務提供時に損金算入れるため手形振出決済自体によります。

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