〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-7-4 フジビル601号室
受付時間 | 10:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日・夏季・年末年始を除く |
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アクセス | JR新横浜、横浜市営地下鉄新横浜駅から徒歩6分 駐車場:無し、近くに多数のコインパーキング有 |
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**受取手形とは、「将来、ある期日にお金を受け取ることが約束された証書(手形)を受け取ったときに使う勘定科目」**です。
お客さんに商品を売ったとき、すぐに現金で支払ってもらうのではなく、
「○月○日に必ずお金を支払います」と約束された紙(手形)を受け取ること
があります。このとき、その「紙=手形」は現金の代わりになる資産と考えます。
→ 売上が立ち、同時に「受け取り手形」という資産が増えます。
→ 手形が決済されて、銀行口座に入金されたケースです。
すぐに現金がもらえるわけではなく、「○月○日にならないとお金が手に入らない」点に注意が必要です。つまり、一時的に現金化できない資産です。
相手(振出人)が期日にお金を払えないと、「不渡り(ふわたり)」になって、お金がもらえないことも…。この場合は損失となる可能性があります。
期日前でも、銀行に「手形を買い取ってもらう(割引)」ことも可能です。このときは利息(割引料)を取られます。
受け取った手形を仕入先などに支払いとして**「裏書譲渡」**することがあります。これは、手形の裏に自社のサインをして他人に渡すことです。
一見すると手形が減ったように見えますが、実は…
手形が不渡りになった場合、自社も支払い義務を負う可能性がある(裏書人として責任あり)
というリスクがあります。帳簿上は消えますが、「手形による保証責任」が残る点に要注意です。
ポイント | 内容 |
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意味 | 将来お金がもらえる「手形」を受け取ったときに使う資産の科目 |
よくある仕訳 | 売上時に受取手形/売上、入金時に当座預金/受取手形 |
注意点 | 期日まで現金化できない/不渡りのリスク/割引の利息/裏書で責任が残る |
〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜2-7-4 フジビル601号室
JR新横浜、横浜市営地下鉄新横浜駅から徒歩6分
駐車場:無し、近くに多数のコインパーキング有
9:00~17:00
土曜・日曜・祝日・夏季・年末年始